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目的と調査・説明

2020年4月1日に改正民法が施行され,不動産売買の目的物に欠陥があった際にこれまで瑕疵担保責任によって対応されてきたところ,契約不適合責任によって解決を図ることになりました。

契約不適合責任とは,売買の目的物が契約の目的を達成するうえで期待される内容に対して,品質・性能・数量等を欠いている場合に,売主が負うべきもので,買主は,これまでの損害賠償請求と契約解除に加え,追完請求,代金減額請求をすることもできるようになりました。また,瑕疵担保責任では「隠れた瑕疵(欠陥)」であることが必要であったところ,隠れていることは要件とされなくなっています。

さて,ここでクローズアップすべきなのは,お客様と仲介不動産会社が如何に綿密にコミュニケーションを図れるかという点ではないかと感じています。

しっかりと何のために売買するのかを把握し,そして期待される内容に対して,高度な注意義務を持つプロとして調査及び説明を丁寧にさせていただくことが求められています。

売買契約の前に交付される重要事項説明書のチェック項目だけ記載しておけば足りると考える不動産会社の方もまだいらっしゃるようですが,それでは高度の注意義務を果たしたとは言えず,お客様の目的・思いに対して物件はどのような属性のものであるかをしっかりと説明・共有させていただかなければなりません。

不動産売買で事故が発生してしまうと誰も幸せにはなりません。

取引の安全を確保し,消費者利益の保護に寄与するため,これまで以上に不動産会社に課される責務は大きくなっています。