不動産取引において忘れがちな規制の一つに「河川法」があります。
他社さんが作成した重要事項説明書を拝見することも多いのですが,河川法の規制についてあまり試験で出題されないせいか頭から抜けており,当然ながら調査もしていないという事案が見受けられます。
ここ盛岡は街の中心に河川が集まり,豊かな文化を形成しています。だからこそ,河川法についても留意が必要になるわけです。
河川区域とは,河川を構成する土地。堤防があれば,その居住地側の法尻までが河川区域に指定されるのが通常です。
その河川区域から水平距離50mまでの範囲が河川保全地域として指定されることがあり,河川保全地域で土地を掘削し,
または盛土するなど形状を変更する場合,建築物・工作物を新築・改築する場合には事前に許可を取得しなければなりません。
なお,どのような川でも河川保全地域に指定されるかというと,全てではなく,対象になるのは一級または二級の河川になります。
まずは物件が河川から近い場合には,何級河川なのか,河川保全地域の指定があるか,予定行為は許可対象になるかを河川管理者から忘れずに調査することが必要です。